• ライブチャット配信者の衣装や化粧品代は経費か?
    Mar 14 2026

    (平成26年5月22日裁決)

    ライブチャット業務で得た報酬を申告していなかった審査請求人が、必要経費の算入国外親族の扶養控除を求めて処分の取り消しを争った裁決事例です。請求人は、衣装代、化粧品、家具、さらには食品までもが業務に不可欠な経費であると主張しましたが、審判所はこれらを客観的な関連性に欠ける私的な家事費と判断しました。パソコンの購入費や通信費など、業務に直接必要な一部の費用を除き、多くの請求は証拠不十分や説明の不整合を理由に退けられています。また、親族への送金についても、生活費として日常的に共有されていた実態が認められず、扶養控除の適用は否認されました。最終的に、一部の年分で税額の再計算による取り消しが行われたものの、納税者の主張の大部分は棄却される結果となっています。#ライブチャット配信、#衣装代

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  • 老人ホームの消費税仕入税額控除を巡る建物賃貸借契約のリース判定
    Feb 15 2026

    平成26年12月10日裁決

    有料老人ホームの運営会社が結んだ建物賃貸借契約を巡り、それが消費税法上の**「リース取引」に該当するかを争った裁決事例をまとめたものです。請求人は建物の賃借を資産の売買と見なし、多額の仕入税額控除を主張しましたが、税務当局は中途解約が可能であることを理由にこれを否定しました。審判所は、原則として解約が制限されている場合でも、違約金の支払等の条件次第で終了できる契約は売買扱い(リース取引)にならないと判断しています。一方で、一部の契約については例外的にリース取引と認め、その建物の用途区分を課税・非課税売上に共通**するものとして税額計算を一部修正しました。最終的に、当局の処分を一部取り消しつつも、多くの契約については請求人の主張を退ける結果となっています。

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  • 宗教法人の墓地管理料が「収益事業」とされた理由とは?
    Feb 10 2026

    平成26年12月8日裁決

    宗教法人である審査請求人が、経営する霊園の墓地使用権者から収受した管理料収入が収益事業に係る収入に該当するとされたことに対し、請求人がそれらの取消しを求めた事案であり、争点は、当該管理料収入が収益事業に係る収入に該当するかどうかです。

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  • 除外した売上に対応する原価は認められるか?
    Feb 10 2026

    平成26年12月8日裁決

    鋼材等の販売業を営む同族会社である審査請求人が、特定の取引先への売上げを益金の額に算入していないなどとして法人税の更正処分等をしたのに対し、請求人が、当該売上げに係る売上原価の額を損金の額に算入すべきであるとして、原処分の一部の取消しを求めた事案で除外された売上に係る売上原価の損金算入の可否を争点としています。審判所は、帳簿記録が不十分でも客観的資料により仕入事実と金額が特定され、売上との対応が認められる場合は損金算入を肯定しました。結果、証拠がある一部の原価を認め、更正処分を一部取り消しました。

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  • 再雇用したら退職金は認められない?退職金を賞与とされないための要件とは.
    Jan 29 2026

    国税不服審判所 平成26年12月1日裁決幼稚園を運営する学校法人が理事長兼園長へ支払った退職金を巡り、税務当局と争った裁決事例について記したものです。当局側は、退職後も勤務が継続しているとして支払金を給与所得(賞与)と見なしましたが、審判所はこれを取り消しました。判断の決め手となったのは、再雇用後に職務内容や労働条件が大幅に軽減・変更されており、形式的な継続があっても実質的には勤務関係に重大な変動が認められた点です。結果として、この支払金は税務上の優遇がある退職所得に該当すると認定されました。この文書は、退職所得の該否を判定する際の具体的な解釈基準と事実認定のプロセスを詳細に示しています。

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  • 通関業者への「書類未送付」は事実の隠ぺいに当たるのか?
    Jan 28 2026

    国税不服審判所 平成26年10月9日裁決中国から輸入したエスカレーター部品の消費税申告を巡り、税務当局が課した重加算税処分の是非を争った審判所の裁決書です。請求人は輸入時のインボイスに記載された過少な金額で申告を行いましたが、当局は真実の支払額を示す価格明細表等の書類を隠匿したとして重い罰則を科しました。しかし審判所は、請求人が調査時に全ての書類を包み隠さず提示した点や、通関実務の知識不足から意図的な隠蔽はなかったと判断しました。結果として、事実の歪曲は認められないとして重加算税の賦課決定は完全に取り消されています。このように、納税者の行為が「隠蔽や仮装」に該当するかどうかの法的判断基準を示した重要な事例となっています。

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  • 請求書を前倒しで発行してもらって経費計上した事例
    Jan 27 2026

    国税不服審判所 平成26年10月28日裁決法人の修繕費や備品購入費に関し、役務の提供が完了していないにもかかわらず費用を当期に前倒しで計上した行為が、重加算税の対象となる「仮装」に該当するかを争点とした事例です。請求人は、多額の保険金収入による税負担を軽減するため、取引先に依頼して実態と異なる日付の請求書を発行させ、意図的に損金を算入していました。国税不服審判所は、この行為を事実の歪曲であると判断し、法人税の重加算税処分を妥当と認めました。一方で、一部の取引については年度内に完了していた可能性を考慮し、消費税等の一部処分については取り消しを命じています。このように、本資料は会計処理の正当性と意図的な仮装行為の境界線を法的観点から明らかにしています。

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  • 赤字経営のクリニックで高額の専従者給与は認められるのか?
    Jan 27 2026

    国税不服審判所 平成27年4月13日裁決自身の診療所を経営しながら複数の病院に勤務する医師が、所得税の更正処分を不服としてその取り消しを求めた裁決事例を解説しています。主な争点は、赤字経営のクリニックにおいて配偶者に支払われた高額な専従者給与や、勤務先への通勤費などの諸費用が、事業の必要経費として認められるか否かです。審判所は、勤務先に関連する旅費や接待費は事業との直接的な関連性がないとして、その大部分を否認しました。また専従者給与についても、類似する同業者の給与水準や事業の収益状況を客観的に判断材料とし、妥当な範囲を超える金額については経費算入を認めない判断を下しています。最終的に、一部の経費を除いて請求は退けられ、税務上の必要経費の厳格な区分が示された内容となっています。

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